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特許から見る各固体水素素材の違い③

特許文献1及び2には、ゼオライトや珊瑚、牡蠣殻等の素材を原料とする粉末状の担体に水素ガスを担持させる方法が記載されている。これらの素材は、その構造中に有機物や水が取り込まれており、熱処理によって有機物や水を除去し、多数の細孔や間隙を形成させてポーラス状とすることが出来る。

そのため、前記素材は、ガス状物質の含有材の製造原料として広く利用されている。
これらの天然由来のゼオライトや珊瑚、牡蠣殻は、産出場所や成長条件の違いにより、層間に含まれる有機物の量や組成が一定ではない。そのため、これらを焼成する場合、有機物の熱分解で生じる水素ガスが担体に保持される量は必ずしも一定範囲に収らない。従って、得られる製品の水素含有量等の品質を一定に保つことは難しい。
本発明の課題は、製品の品質を一定に保ち、食品としての安全性が十分に確保される水素ガス含有炭酸カルシウム及びその製造方法を提供することにある。